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    医療費控除の交通費にタクシーは入る?領収書なしの場合や書き方は?

    医療費控除を申告するとき、
    通院にかかる交通費も含めてよいことになっています。

    ここでいう交通費とは、
    基本的には電車やバスといった公共交通機関が対象です。

    ところで、中にはやむを得ない事情でタクシーを使うこともあります。
    その場合のタクシー代はどうなるのか気になりますよね。

    ここでは、医療費控除におけるタクシー代に焦点を絞って見ていきたいと思います。

    目次

    医療費控除の交通費にタクシーは含まれる?

    通院にかかる交通費として、タクシー代は認められるのか?
    結論から言うと「ケースバイケース」となっています。

    通院費としてのタクシー代が認められる場合

    原則として
    ・他の通院手段が無い
    ・身体の状態により公共交通を利用することが困難である

    こう言った場合には、タクシー代を交通費として計上することができます。

    具体的な例を挙げると

    ・陣痛がきた妊婦さんが一人で入院準備をしてタクシーで産院へ向かった
    ・足を骨折したので公共交通への移動や運転ができない
    ・高齢で明らかに足元が不安定なためバス停まで徒歩で行くことが難しい
    ・早朝深夜で交通機関が動いていない時間帯に救急外来に向かう

    などのケースが該当します。

    通院費としてのタクシー代が認められない場合

    上記の条件に当てはまらない
    個人的な理由でのタクシー利用は交通費として認められません。

    例えば

    ・最寄りのバス停までは歩ける距離だが面倒なのでタクシーを呼んだ
    ・電車はあるが遠回りになるので直線距離で移動できるタクシーにした
    ・普段は電車に乗るが雨が降っていたのでタクシーにした
    ・インフルエンザに移らないよう公共交通を避けたい

    などの理由は
    公共交通を使用できる状況なのにわざわざタクシーにした
    とみなされ、申請対象外となります。

    必要性があるタクシー利用は対象、
    利便性目的のタクシー利用は対象外

    と考えてください。

    とはいえ様々なケースがあるので、
    今回の場合はちょっとどちらかわからないな、と思えば
    税務署の相談窓口に問い合わせましょう。

    やむをえない事情の場合は、その事情をしっかりと説明すれば
    認められないことはないはずです。

    ちなみに、付き添いやお見舞いでタクシーを利用することもあるでしょう。
    その時の交通費に関しての考え方はこちらを参考にしてくださいね。

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    医療費控除の交通費はタクシー代の領収書なしでも大丈夫?

    それでは次は、タクシー代の領収書について。

    公共交通機関の場合は、領収書が出ない場合がほとんどなので
    交通費は自己申告で運賃を記入することになります。

    タクシーの場合は、精算時に言えば領収書を発行してくれます。
    これはタクシー利用や金額の証明になります。

    申告時に利用状況がはっきりわかるので
    これはおかしいのでは?と指摘されることもなくなりますし
    仮に指摘されてもすぐに説明ができます。

    もし領収書をもらい忘れた場合は
    日付、通院先、経路、料金をメモしておきましょう。
    領収書の代わりに金額の証明になる場合があります。

    しかしこれは絶対ではないので、
    認められなくても仕方ないということになります。

    後で自分が何かと困らないためにも
    タクシーに乗った場合の領収書は忘れずにもらっておきましょうね。

    医療費控除の交通費にタクシーを含めるときの書き方は?

    医療費控除の申請に提出する交通費の明細の書き方は
    「日付、通院先医療機関名、料金(往復の場合は合計額)」
    がわかるようにまとめます。

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    タクシーの場合も他の交通費と同じようにまとめましょう。
    「タクシー代として○○円」
    と書けば問題ありません。

    タクシーの場合は、毎回同じ料金とは限らないので
    通院日数分をまとめて書くのではなく
    通院日ごとに領収書の金額を一件一件まとめていく方がやりやすいです。

    さらに丁寧に書くなら
    「怪我により歩行困難なため」などと
    タクシーでないといけない旨を添えておくと
    チェックする側がわかりやすく申請もスムーズでしょう。

    まとめ

    毎回の交通費がタクシーになると
    気づけば結構な額になってしまいます。

    正当な理由であればこのように申請することができるので
    日頃からの通院時にちょっと意識しておいて
    領収書の発行や利用状況を控えておく癖をつけるといいですよ。

    申請時にはわかりやすくまとめることを心がけましょうね!

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