MENU

    医療費控除の交通費 付き添いの時は?お見舞いの場合やガソリン代は?

    医療費控除の時に申請できる、通院のための交通費

    一口に通院と言っても様々なケースがありますよね。

    通院に付き添った場合の交通費や、お見舞いにいった時、
    自家用車で移動した場合のガソリン代はどうなるのか?

    気になるポイントをチェックしていきましょう。

    目次

    医療費控除の交通費は付き添いの場合は申告できる?

    医療費控除において交通費とは

    医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費

    とされており、その対象となるのは

    診療・治療を受ける本人(例外として乳幼児や介護を要する人である場合のその付添い人含む)

    とされています。

    なんだか小難しい表現ですよね。
    わかりやすく言うと

    「一人で通院することができない人の場合は、付き添い人の交通費も申告していいですよ」
    「頑張って自分で通院できる人は、付き添いがあっても本人の交通のみ申請してくださいね」

    ということです。

    具体的には

    ・子どもの通院
    ・高齢や病状が理由で一人でバスに乗るのが困難
    ・障害があるため付き添いが必要

    といったケースでは、付き添い人の交通費も控除の対象になります。

    ・一人でも移動できるけど、何かあったら困るから付き添いをしよう
    という理由では、控除の対象ではありません。

    ちなみに「医師等の送迎費」も認められるとなっています。
    これはつまりどういうことかというと

    訪問診療の際に請求される交通費は医療費控除の対象になりますよ
    ということです。

    家族がご高齢で往診に来てもらっている場合など、
    一度チェックしてみるといいですね。

    まめテンの豆袋
    404: ページが見つかりませんでした | まめテンの豆袋 (掃除や収納など)家事・子育ての豆知識や工夫ポイントを発信。その他、生活に関することを紹介しています。

    どうしてもわからない場合は、税務署に問い合わせてみるといいでしょう。

    医療費控除はお見舞いの交通費も含めていいの?

    では、お見舞いの場合はどうなるのでしょうか?

    例えば、子どもが病気のため数日間入院。
    身の回りの世話が必要なので毎日お見舞いが必要であり、
    担当医からの手術の説明を聞きに行った日もある、という場合。

    お見舞いや手術の説明を聞くためというような場合は
    「医師等による診療等を受けるため直接必要なもの」ではありません。

    いくら毎日お見舞いが必要であったとしても、
    治療を受ける本人と一緒に移動している訳ではないので
    残念ながら交通費としては認められないのですね。

    お見舞いの交通費は医療費控除対象外と覚えておきましょう。

    入院に関する交通費として認められるのは、
    入院のため病院に向かった運賃と退院時にかかった運賃で、
    これは付き添い人の分も対象になってきます。

    医療費控除の交通費はガソリン代も計上できるの?

    付き添いが必要なケースで、マイカーを使って通院した場合
    ガソリン代を通院費として控除申請できるのか?

    結論から言うと、ガソリン代は対象外です。

    交通費は原則公共交通機関の運賃が対象です。
    例外的にタクシー料金が認められる場合もあります。

    あわせて読みたい
    医療費控除の交通費にタクシーは入る?領収書なしの場合や書き方は? 医療費控除を申告するとき、 通院にかかる交通費も含めてよいことになっています。 ここでいう交通費とは、 基本的には電車やバスといった公共交通機関が対象です。 と...

    通院時のマイカー使用は、
    本人の都合で公共交通機関を使わなかったケースとみなされるので
    医療費控除の申請対象にはなりません。

    そもそも、通院にどのくらいのガソリン代がかかったのかを
    正確に計算することはできませんしね。

    同じ理由で、高速料金や駐車場代もNGです。

    自動車を使う場合は、交通費の医療費控除申請はできません。

    ガソリン代、けっこうかかるのに…と思ってしまいますが
    そこは各種医療保険の通院費保障などで対応しましょうね。

    医療費控除に伴う交通費の範囲については
    こちらでもざっくりまとめています。

    まめテンの豆袋
    404: ページが見つかりませんでした | まめテンの豆袋 (掃除や収納など)家事・子育ての豆知識や工夫ポイントを発信。その他、生活に関することを紹介しています。

    国税庁のホームページにも、医療費控除の対象の範囲について書かれています。
    →タックスアンサー・医療費控除の対象となる医療費(別窓で開きます)

    以上のことを理解したうえで交通費をまとめていくようにしましょうね。
    交通費申請の書き方についてはこちらをどうぞ!

    あわせて読みたい
    医療費控除の申請 交通費の書き方は?エクセルで作る?手書きでもいいの? 確定申告の時になるとよく聞く医療費控除 1年間の医療費が10万円以上かかった場合に申告すると 還付が受けられたり翌年の住民税が軽減されたりする制度です。 その医療...

    まとめ

    医療費控除の申請、

    できるものなら何でも申請しておきたい、と思ってしまいますが
    きちんと対象が決められているのですね。

    医療費控除はあくまでも
    医療にかかった費用を対象に税金を控除できる制度であり
    交通費を保証、補てんする制度ではありません。

    正しく理解して、医療費控除制度を使っていきましょう。

    よかったらシェアしてね!
    目次